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東久留米市では、図書館の適切な運営を図るため、図書館法(昭和25年4月30日法律第118号)第14条の規定により、東久留米市立図書館協議会を設置しています。
図書館協議会では、市内の小中学校長、社会教育委員、社会教育活動を行う団体からの推薦、民生・児童委員からの推薦、読書や図書館に関する学識経験者、公募による市民の10名の委員により、図書館運営やサービスについて協議しています。
図書館協議会では、図書館事業についての評価を行っています。
令和3年度より、図書館協議会を評価機関として、実績評価を行っています。